まったり屋ベティのブログ

元PTA会長のまったり屋ベティがお届けする「学び続ける大人」のつぶやきです。

インクルーシブ教育のこと(3)

では学校には、どのようなことが求められているのでしょうか。

学校では「インクルーシブ教育」にどのように取り組むのか、ということについてもお話しします。

 

「障がいのある者とない者が共に学ぶ」ということは、普通学級や特別支援学級などの区分けを排除して、みんなが同じ教室で学べばいい、というふうに受け取ることもできますね。

けれども、実際にはそのような単純な話ではありません。

 

文部科学省は、インクルーシブ教育を次のように定義しています。

長くてわかりにくいですが(苦笑)、そのまま引用します。

 

○ 障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。

(参考資料2:障害者の権利に関する条約(抄)、参考資料3:general education system(教育制度一般)の解釈について)

 

ここで最後に言われている「合理的配慮」という言葉が重要です。

 

「インクルーシブ教育」を考えるときは、障がいのある子どもの立場に立った見方をすることが大切です。

 

障がいがあると、いろいろなサポートが必要になります。

 

以前の記事に書いたように、医療も含めた専門的なケアが必要であったり、学習のためのサポートも必要です。

 

障がいのある子どもが、他の子どもと同じように教育を受ける権利を行使するには、このようなサポートが欠かせません。

 

ですから、さまざまなサポートを受けられるように環境を整えることも、合理的配慮には含まれます。

 

「合理的配慮」はインクルーシブ教育に欠かせないものですが、実際に行おうとすると難しい問題がたくさん出てきてしまうものでもあります。