インクルーシブ教育のこと(2)
そもそも「インクルーシブ教育ってなに?」というお話しをしましょう。
Wikipediaから引用します。
インクルーシブ教育は、障害のある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方であり、2006年12月の国連総会で採択された障害者の権利に関する条約で示されたものである。日本においても同条約の批准に向けて2011年8月に障害者基本法が改正され、「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮」(16条)を行うことが示された。
「共生社会」というのは、障がいがある人もない人も、積極的に社会に参加し、貢献できるように、お互いを尊重し、認め合える社会のことです。
「これからは共生社会を目指そう」という考え方が国連で示され、多くの国がこれに賛同しました。
「障がいのある者とない者が共に学ぶ」という文言からもわかるように、目指すべき共生社会の実現のために、学校教育が大きな役割を果たすべきだと考えられています。
そこで、「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮」をした教育を行うことを「インクルーシブ教育」と定義して、文部科学省がこれを積極的に進めようと提言しました。
文部科学省のHP「共生社会の形成に向けて」も、よかったらご覧ください。